ふくい県民活動・ボランティアセンター



■特定非営利活動法人の県民税・事業税の課税について

 特定非営利活動法人(NPO法人)も、一般の法人と同様に法人県民税(法人税割・均等割)、法人事業税の申告及び納付を行ってください。

Ⅰ 法人設立後行うこと
 設立の日から1ヵ月以内に「法人設立等届出書」を各県税事務所に提出してください。その際、登記事項証明書定款を添付してください。
Ⅱ 収益事業を行う場合
 「収益事業開始」の届を各県税事務所に提出してください。

収益事業とは、法人税法施行令第5条に規定する33業種のことを指します。NPO法人は営利を目的としないため、法人税、住民税、事業税の申告、納付の義務は生じないと思われがちですが、この法人税法施行令第5条に規定する収益事業を行なえば、一般法人と同様に、法人税、法人住民税、法人事業税が課税されます。

Ⅲ 確定申告、納付について
 事業年度終了後2ヶ月以内に法人県民税・事業税の確定申告及び納付を行ってください。
Ⅳ 収益事業を行わない場合の減免について
 「収益事業」を行わないNPO法人は、法人県民税均等割のみが課税されることになりますが、福井県では県税条例により、「収益事業」を行わないNPO法人については、減免申請にもとづき、法人県民税均等割を減免しています。

【減免の手続き】
 事業年度にかかわらず4月30日までに法人県民税均等割の申告及び減免申請が必要になります。減免申請時には収益事業を行なっていないことを証明する書類として、決算書、事業報告書等を添付してください。
■県税に関する相談・問い合わせ→こちら
◆届出書は各県税事務所に置いてあります。また、県のホームページ上でも提供しています。
http://www.pref.fukui.jp/doc/zeimu/teikyoi/shinnsei.html
>> 国税庁のホームページ
 (申告・手続の方法、認定NPO法人についてなど)
>> 国税庁タックスアンサー(税金相談)

NPO法人の県税の申告及び減免の手続きの概要