「認証」とは・・・
ある行為が法令に適合しているのかどうかということを審査し確認をしてその判断を表示する行為として一般的に使用されているものです。
NPO法では、いわゆる公益法人の設立許可のように行政裁量の範囲が広い制度とは異なり、設立要件の判断において所轄庁の裁量の余地は極めて限定されており、NPO法第12条に規定する設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。また、その確認手段も実態審査ではなく「書面審査」によって行うことが原則とされています。認証されたからといって、所轄庁がその団体の活動についていわゆる「お墨付き」を与えたわけではありません。公開されている情報などをもとにして、団体がどの程度信用できるかを県民一人一人が判断することが求められています。 |