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■認定NPO法人 |
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認定NPO法人制度は、NPO 法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置として、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、これまで、国税庁長官が認定を行う制度でしたが、平成23年の法改正により、所轄庁が認定を行う新たな認定制度が創設され、平成24年4月1日から実施されるものです。
(1)認定NPO法人とは
認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストを含みます。)に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます(法2③、44①)。
(2)特例認定NPO法人とは
特例認定NPO法人とは、NPO法人であって新たに設立されたもの(設立後5年以内のものをいいます。ただし、平成27年3月31日までは、設立後5年を超えたNPO法人も申請をすることができます。)のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストは含まれません。)に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO法人をいいます(法2④、58①)。
(3)認定NPO法人、特例認定NPO法人になるメリット
①寄附者に対する税制上の措置
イ、個人が寄附した場合
個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます(措法41の18の2①②)。また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます(地方税法37の2①三・四、314の7①三・四)。
ロ、法人が寄附した場合
法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます(措法66の11の2②)。
ハ、相続人等が相続財産等を寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(特例認定NPO法人は適用されません。)に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません(措法70⑩)。
②認定NPO法人のみなし寄附金制度
認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます(特例認定NPO法人は適用されません。措法66の11の2①)。
(4)申請の流れ
①事前チェック
認定NPO法人の申請をお考えの方は、まず、事前チェックシートにより、認定要件をクリアするかどうかを法人自身で確認してください。
→事前チェックシート
②事前相談
県では認定事務に関する事前相談を行っております。事前相談は予約制としておりますので、相談を希望される方は、下記窓口に事前に電話で相談の日時を予約してください。
【窓口】ふくい県民活動・ボランティアセンター(福井県地域戦略部県民活躍課)
TEL 0776-29-2522
FAX 0776-29-2523
③申請手続
→特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き (内閣府HP)
申請書類様式
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