委員会指示

委員会指示第3-5号
福井県沖合海域ではわたりがに(がざみ)の採捕禁止期間、甲幅13cm未満の採捕禁止が設定されています。

委員会指示第5-1号
水深200メートル以浅の玄達瀬の海域においては、周年水産動植物の採捕が禁止されています。 ただし、福井海区漁業調整委員会の承認を受けた船のみ水産動植物の採捕が可能となっています。

委員会指示第5-2号
定置漁業には、魚群の回遊を保護する必要上、保護区域が設けられています。この区域内においては魚道を遮断しまたは魚群を逸散する行為、その他当該漁業に著しく支障を及ぼす行為は禁じられています。

委員会指示第5-3号
福井県沖合海域では火光を利用した釣りについては制限が定められています。

委員会指示第4-1号
松出シ瀬海域においては、周年水産動植物の採捕が禁止されています。 ただし、福井海区漁業調整委員会の承認を受けた船のみ水産動植物の採捕が可能となっています。

【委員会指示】
福井海区漁業調整委員会では、水産動植物の繁殖保護や漁業権行使の適正化、漁場利用に関する紛争の防止または解決のための漁業調整を行っており、必要に応じて水産動植物の採捕の制限、禁止や漁場の利用に関する制限などの指示を行っています。これを「委員会指示」といい、違反者は罰則の対象となることもあります。指示の対象者には漁業者だけでなく、遊漁者も含まれる場合があります。