福井県
「学校において予防すべき伝染病」 (いわゆる学校伝染病)について

 旧伝染病予防法のなかで、伝染病の用語が人権侵害や差別的印象を受けたことを考慮して感染症予防法では、感染症に統一しているのに対し、学校保健法では、人から人へ伝染する疾病対策に重点をおく趣旨から伝染病の用語がそのまま使用されています。
 人から人へ伝染しやすく、終生免疫を獲得するような伝染病は小児期に罹患することが多く、まして学校という集団生活の施設内では、感染症の集団発生が起きやすく、ひとたび発生すれば流行の恐れがあるので学校内では常に児童生徒の免疫保持状況、予防対策、発生時の危機管理対応が必要です。
 学校における伝染病の対象は次のとおりですが、当然のことながら他法(感染症法、結核予防法など)による対策もなされています。 なお、感染症法の制定などに伴い、学校における伝染病の予防について見直しが行われ、平成11年4月から実施されました。

1) 伝染病の分類

 学校において特に予防すべき伝染病が3種類に分類されています。

2) 伝染病の予防

 広くとらえると、健康診断と保健教育も伝染病予防に寄与しています。なお、感染症法等の他法により制定されているもの以外については、学校保健法において特にその予防について定められています。

ア 出席停止
 学校保健法施行令5条に定めるところにより、伝染病にかかっている者、その疑いのある者およびかかるおそれのある者の出席を、校長は停止させることができます(出席停止の基準は表参照)。

イ 臨時休業
 伝染病予防上必要があるときは、学校の設置者は、臨時に、学校の全部または一部の休業を行うことができます。

ウ 消毒その他適当な処置


  表: 学校における伝染病にかかっている者についての出席停止の基準